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個人情報について - 深田法律事務所の公式ブログ。

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個人情報について

当ホームページをご覧の皆様、こんにちは。

この一週間で急激に寒さが厳しくなってきましたね。
いや、思えばもう師走目前。寒いと感じてこそ例年通り。
あと一ヶ月で今年も終わりです、歳を重ねる毎に一年行き過ぎるスピードが加速しているように感じます。

ところで、先日個人的に非常に気になるニュースがありました。

大分県下、マイナンバー通知の不達件数2万件超え。

なんということでしょう・・・大分県内各市町村から発送されたのは53万件。そのうち2万件が、郵便局の不在保管期限を越し、発送元の市町村に送り返されたというのです。

えぇぇ、普通郵便としても、概算164万円の税金が何の結果も生まずただの浪費・・・(勿論配達記録や郵送物重量の関係でこれよりもっと送料は高いはず)

ところでこのマイナンバー制度、何に使われてどう役立つのかというのがわかりにくい所ではないですか?

簡単に言えば、「国民1人1人に12桁の番号が付されて、これは一生変わりません。社会保障や税金、災害の際の手続の簡素化のために、その中の一部行政機関が取り扱う業務について、記載が必要となる番号」です。

働いている人は、会社に自分の番号を届出する必要が有ります。社会保障(年金や雇用保険の資格取得または喪失)手続に必要だから。そして生活保護受給者、申請者はこの番号が必要となります。

1月からスタートし、税務や社保の通例処理を番号化することで、3月に迫る確定申告や、4月まで増える社会保険事務手続をスムーズに行うのがねらい。そして、後にはこの番号を利用して、納税状況や年金の未納なども管理出来るようにするのでは・・・ということで。

これ、非常に大変に大切な個人情報です。

手続上だけの問題ではありませんよ。万が一この番号が漏洩するようなことが有ったら・・・
先にも記しましたが、一生番号は変わりませんし、納税額を見れば、その人がどのくらいの年収や年商が有るかおおよそ見当が付くというものです(→これは経理担当の事務員3号の発想ですが)

きちんと個人に到達するというのが運用の建前。ということは、不達や未達がこれだけあれば、スムーズに運用開始するのは困難でしょう。
会社勤めをされている人や、社会保障を受けている人、また確定申告をする予定の方は必ず会社や税務署、各行政機関から番号の提示を求められるので、取り扱いには注意が必要です。

例えば弁護士に破産や再生を依頼され、管財事件となった場合は、本人に郵送物が届かず弁護士事務所宛に送付されますが、その取り扱いについては個人情報を遵守するよう、当事務所も徹底して参ります。

むやみに番号を紙にかいたり人に教えたりしないこと!これ大切ですよ。

それにしても、このマイナンバー、どうも住基ネットの時の騒ぎと似ているようなきがします。

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