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公的扶助と日々の生活について - 深田法律事務所の公式ブログ。

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公的扶助と日々の生活について

皆さんこんにちは。

深田法律事務所HPの主(笑)、経理事務員の竹林です。

夏の暑さを感じつつ、大分では連日梅雨らしいまとまった雨が続いています。
皆さんがお住まいの地域はいかがでしょう。
雨が続くせいか、気温の寒暖の差が激しく、ついに弁護士は風邪を引いてしまいました。

風邪を引こうが腰痛が悪化しようが。

どこ吹く風と弁護士は今日も飛び回っております。

 

梅雨のニュースと風邪を引いた話はさておき、
今週、先週と気になったニュースをまた今回も一つ。

前回に引き続き、芸能関係ニュースから波及している「生活保護受給」についての問題です。
私がどれほど芸能ニュースが好きなのかという問題もさておき。


そもそも生活保護の制度は「生活保護法」を基としているのですが、内容としては・・・

憲法に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度のこと。国が定める最低生活費より収入が少なかった場合に申請に基づき、その差額分が支給されます。食費などの「生活扶助」のほか、家賃に当たる「住宅扶助」などがあります。受給者は今年3月時点で過去最多の約210万人。生活保護の支給総額は3・7兆円に上るのだそうです。 

この制度をどうのこうのと言うわけではありませんが、
本当に受給を必要としている人がいる傍らで、安きにながれるままに受給を続けている人がいるのも事実の様です。

そして、人が一人で生活を営むわけでなく、その人の周りには親族や頼れる友人もいることでしょう。この親族が、保護を必要とする人をどの程度バックアップすることが求められるのかという点でも、論議を醸しています。

 

自分が生活保護を受給しているが、問題があり相談したい。
家族の生活を支えようと頑張ったが、自分の生活が立ちゆかなくなった・・・。

このような理由で、弁護士を訪ねてこられる方は実際にいらっしゃいます。
任意整理解決事例
自己破産解決事例
個人再生解決事例  こちらをご覧ください。

いずれにしても、日々の生活とお金の問題は切ってもきれないものです。

これまでに金銭的に苦しい生活をされてきた方々も、
今なお日々の生活が苦しい状況におかれている方も、

一度弁護士に相談してみませんか?

法律事務員の癒しの笑顔と、優しく親身な弁護士がお待ちしております。

 

 

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