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自宅マンション内の階段で転落した場合、通勤災害になりますか? - 通勤災害(労災(労働災害))についてのご相談と回答

大分の弁護士法律事務所 深田法律事務所

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自宅マンション内の階段で転落した場合、通勤災害になりますか?

f01-ば?困り

私はマンション住まいなのですが、先日、出社時にマンション内の階段で転落してしまい、頭を強打して怪我をしてしまいました。会社の方からは、自宅マンション内での怪我なんだから通勤災害にはならないのではないかと言われていますが、そうなんですか?

ご自宅のドアを出たところから『通勤』といえ、マンション内の階段での怪我は通勤災害として労災の対象になると考えられます。

a01-深田先生_手下
f01-ば?困り

自宅マンション内の階段での怪我でも通勤中といえるのですか?

過去の事例や行政通達から、そのように考えられます。アパート内の階段で転倒して怪我をしたという過去の事例では、行政通達は『労働者が居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界であるので、当該アパートの階段は通勤の経路と認められる』としました。なお、一戸建ての場合、敷地内の玄関先で転倒して怪我をした事例で、行政通達は、被災労働者の住居内において発生した災害であるので、通勤災害には該当しないと判断しています。このようなことから、通勤経路といえるのは、公衆の通行が自由である場所と考えられます。

a03-深田先生_さし棒

深田 茂人 弁護士が回答いたしました

深田 茂人写真

深田法律事務所
弁護士 深田 茂人

自宅マンション内の通勤災害の事例についてお分かりいただけましたでしょうか。

当事務所へご相談にお越しいただけましたら、過去の事例などを踏まえ、ご相談の事案に応じ、さらに詳しくご説明いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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通勤中に犯罪行為に遭って怪我をした場合、通勤災害になりますか?

はい。通勤災害として補償を受けられると考えられます。

回答

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